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旅行条件書

株式会社 富士セービングバス旅の散策ツアーズ募集型企画旅行

お申し込み頂く前に、当 「旅行条件」 を必ずお読みください。

1. 本旅行条件書の意義/

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

2. 募集型企画旅行契約

(1) この旅行は、株式会社富士セービングバス,旅の散策ツアーズ(東京都台東区上野6-1-1 東京都知事登録旅行業 2-5450号)(以下 「当社」 といいます。)が企画・募集し 実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約 (以下 「旅行契約」 といいます。)を締結することになります。

(2) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する 運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下 「旅行サービス」 といいます。) の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。

(3) 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程 表と称する確定書面(以下 「最終旅行日程表」 といいます。)及び、当社旅行業 約款募集型企画旅行契約の部(以下 「当社約款」 といいます。)によります。

3. 旅行のお申し込みと契約の成立時期

(1) 当社又は当社の受託営業所(以下 「当社ら」 といいます。)にて当社所定の 旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、各コースに記載した申込金を添えてお申 込みいただきます。旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れ ます。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し旅行代金を受領したとき に成立するものといたします。

(2) 当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約 申し込みを受付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立して おらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に 申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込書の提出 と旅行代金の支払いがなされない場合、当社らはお申込みはなかったものとして 取り扱います。

(3) 旅行契約は、電話によるお申込みの場合、本項(2)により旅行代金を当社らが 受領したときに、また、郵便又はファクシミリでお申し込みの場合は、旅行代金の お支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに成立 いたします。また、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合 であっても、通信契約によって契約を成立させるときは、第23項 (3)の定めにより 契約が成立します。

(4) 当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、 旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を 有しているものとみなします。

(5) 契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提供しなけ ればなりません。

(6) 当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測 される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。

(7) 当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後におい ては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

4. お申し込み条件

(1) 20才未満の方は親権者の同意書が必要です。

(2) 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行に ついては、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない 場合は、ご参加をお断りする場合があります。

(3) 当社は、本項 (1)(2)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、 お申し込みの日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。

(4) お客様がご旅行中に疫病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を 必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかる ため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様の ご負担になります。

(5) お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより 別途条件でお受けする場合があります。

(6) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる おそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。

(7) その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合が あります。

5. 契約書面と最終旅行日程表のお渡し

(1) 当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの 内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を お渡しします。契約書面は本旅行条件書等により構成されます。

(2) 本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、 利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅く とも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の 前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しする ことがあります。

6. 旅行代金のお支払い

 旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より 前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に あたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日の当社らが指定する期日までに お支払いいただきます。また、当社とお客様が第23項に規定する通信契約を締結 しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の 承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、 追加代金として表示したものを含みます。)や第14項に規定する取消料・違約料、 第10項に規定されている追加料金及び第13項記載の交替手数料をお支払いいただく ことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、 お客様の承諾日といたします。

7. 旅行代金について

(1) 旅行代金は、特に記載の無い限りおとな料金となります。ホームページ上に 子供料金の記載があるものは満6歳以上(航空機利用の場合は満3歳以上)から 12歳未満の方が適用されます。

(2) 旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認 ください。

(3) 「旅行代金」は、第3項の「申込金」、第14項(1)の「取消料」、第14項(3)の 「違約料」、及び第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集 広告又はパンフレットにおける「旅行代金」の計算方は、「旅行代金として表示した 金額」 プラス 「追加代金として表示した金額」 マイナス 「割引代金として表示した 金額」となります。

8. 旅行代金に含まれるもの

(1) 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金 (注釈のないかぎりエコノミークラ ス)、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等諸税。

(2) 添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付。

(3) その他パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの。上記費用は お客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

9. 旅行代金に含まれないもの

 前項 (1)から(3)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたし ます。

(1) 超過手荷物料金。(特定の重量・容量・個数を超える分について。)

(2) 空港施設使用料。

(3) クリーニング代、電報電話料その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及び それに伴う税・サービス料。

(4) ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金。

(5) 運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)。

(6) 自宅から発着地までの交通費・宿泊費。

10. 追加代金

 第7項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に 含めて表示した場合を除きます。)

(1) ホームページ上等で当社が 「グレードアッププラン」 と称するホテル又は部屋 タイプのグレードアップのための追加代金。

(2) 「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金。

(3) ホームページ上等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための 追加代金。

(4) ホームページ上等で当社が 「スーパーシート追加代金」 と称する航空座席の クラス変更に要する運賃差額。

(5) その他ホームページ上等で「××××追加代金」と称するもの。

11. 旅行契約内容の変更

 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の 旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービス の提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑 な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が 当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日 程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において やむを得ないときは変更後にご説明いたします。

12. 旅行代金の額の変更

 当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金 の額の変更は一切いたしません。

(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定 される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更 いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算 してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。

(2) 当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項 (1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。

(3) 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその 変更差額だけ旅行代金を減額します。

(4) 第11項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の 変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料 その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が 増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関 等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、 当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。

(5) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をホーム ページ上等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由に よらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行 代金を変更します。

13. お客様の交替

 お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。 ただし、この場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。 この際、交替に要する手数料として所定の金額をいただきます。(既に航空券を発行 している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また、契約上 の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り 受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。 なお当社は、利用運送機関 ・ 宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由に より、交替をお断りする場合があります。

14. 取消料

(1) 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には ホームページ上記載の取消料を、ご参加のお客様からは1室ごとの利用人数の 変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。

(2) 当社の責任とならないローンの取扱上の事由に基づき、お取り消しになる場合 も所定の取消料をお支払いいただきます。

(3) 旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日において お客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。

(4) お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更 については、ご旅行全体のお取り消しとみなし、所定の取消料を収受します。

15. 旅行開始前の解除

(1) お客様の解除権

[1] お客様は各コースに記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも 旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、お申し込み 店の営業時間内にお受けします。

[2] お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することが できます。

a. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第22項の表左欄に掲げる ものその他の重要なものである場合に限ります。

b. 第12項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。

c. 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署 の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可 能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

d. 当社がお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する 日までにお渡ししなかったとき。

e. 当社の責に帰すべき事由により、ホームページ上に記載した旅行日程に従った 旅行実施が不可能となったとき。

[3] 当社は本項(1)の[1]により旅行契約が解除されたときは、既に収受している 旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。 取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(1)の [2]により、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは 申込金)を払い戻しいたします。

(2) 当社の解除権

[1] お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は 旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の[1]に規定する取消 料と同額の違約料をお支払いいただきます。

[2] 次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。

a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加 条件を満たしていないことが明らかになったとき。

b. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えら れないと認められたとき。

c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる おそれがあると認められたとき。

d. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

e. お客様の人数がホームページ上に記載した最少催行人員に満たないとき。 この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前 (日帰り旅行は3日目に当たる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。

f. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ 明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きい とき。

g. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公 署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、ホームページ 上に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は 不可能となるおそれが極めて大きいとき。

[3] 当社は本項(2)の[1]により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行 代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(2) の[2]により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金 (あるいは申 込金)の全額を払い戻しいたします。

16. 旅行開始後の解除

(1) お客様の解除権

[1] お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、 一切の払い戻しをいたしません。

[2] お客様の責に帰さない事由によりホームページ上に記載した旅行サービスの 提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能に なった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。

[3] 本項(1)の[2]の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該 受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、 当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、 当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから 支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻し ます。

(2) 当社の解除権

[1] 当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行 契約の一部を解除することがあります。

a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐え られないと認められるとき。

b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による 当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は 脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げる とき。

c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止、官公署 の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が 不可能となったとき。

[2] 解除の効果及び払い戻し本項(2)の[1]に記載した事由で当社が旅行契約を 解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サー ビスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わ なければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、 当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに 係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払 うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。

[3] 本項(2)の[1]のa,cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求め に応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。

[4] 当社が本項(2)の[1]の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社と お客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が 既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済が なされたものとします。

17. 旅行代金の払い戻し

(1) 当社は、「第12項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」 又は 「第14項から第16項までの規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した 場合」 で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除に よる払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額 又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはホームページ上に記載した旅行 終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたし ます。

(2) 本項(1)の規定は、第19項(当社の責任)又は第21項(お客様の責任)で規定 するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるもの ではありません。

(3) お客様は出発日より1ヶ月以内にお申込店に払戻しをお申し出ください。

(4) クーポン券類の引渡し後の払戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要と なります。クーポン券類の提出がない場合には、旅行代金の払戻しができないこと があります。

18. 添乗員

(1) 添乗員同行表示コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の 行なうサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施 するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため 添乗員の指示に従って頂きます。添乗員の業務は原則として8時から20時までと します。

(2) 現地添乗員同行表示コースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで 現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項(1)における添乗員の 業務に準じます。

(3) 現地係員案内表示コースには、添乗員は同行いたしませんが、現地係員が 旅行を円滑にするために必要な業務を行ないます。

(4) 個人型プランは添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供 を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を 受けるための手続きはお客様ご自身で行って頂きます。

(5) 現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行わない区間において、 悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における 代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行って頂きます。

19. 当社の責任

(1) 当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行 させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られ た損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社 に対して通知があった場合に限ります。

(2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、 当社は原則として本項(1)の責任を負いません。

[1] 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行 の中止

[2] 運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害

[3] 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程 の変更もしくは旅行の中止

[4] 官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、 旅行の中止

[5] 自由行動中の事故

[6] 食中毒

[7] 盗難

[8] 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって 生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮

(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの 損害通知機関規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内の当社に 対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかか わらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで (当社に故意又は重大な 過失がある場合を除きます。)といたします。

20. 特別補償

(1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償 規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故に より、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金 (1,500 万円)・後遺障害補償金 (1,500万円を上限)・入院見舞金 (2万円~20万円)及び 通院見舞金 (1万円~5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害 補償金 (手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名 あたり15万円を上限とします。)を支払います。

(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行 サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した 場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。

(3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い 運転、疫病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイ ダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項 (1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行 日程に含まれているときは、この限りではありません。

(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、 免許証、査証、預金証書、貯金証書 (通帳及び現金支払機用カードを含みま す。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ当の当社約款に 定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。

(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて 負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において 補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。

21. お客様の責任

(1) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社 約款の規程を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から 損害の賠償を申し受けます。

(2) お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された 情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について 理解するよう努めなければなりません。

(3) お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に 受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したと きは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行 サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。

(4) 当社は、旅行中のお客様が、疫病、損害等により保護を要する状態にあると 認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが 当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該処置に要した費用はお客 様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する 方法で支払わなければなりません。

(5) クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・ 料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める 金額とします。

22. 旅程保証

(1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次の [1]・[2]・[3]で規程する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅行代金」に次表 右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算し て30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19項(1) の規程に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてでは なく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。一旅行契約について支払わ れる変更補償金の額は旅行代金の15%を限度とします。

[1] 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。 (ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の 座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償 金を支払います。)

a. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変

b. 戦乱

c. 暴動

d. 官公署の命令

e. 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止

f. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの 提供

g. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

[2] 第15項及び第16項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除され た部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。

[3] ホームページ上に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった 場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合において は、当社は変更補償金を支払いません。

(2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更 補償金の額は、第7項で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。 またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき1,000円 未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。

(3) 当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに 替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。

注1: ホームページ上の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の  記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたとき  は、それぞれの変更につき1件として取り扱います。

注2: [9]に掲げる変更については、[1]~[8]の料率を適用せず、[9]の料率を  適用します。

注3: 1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他  の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。

注4: [4][7][8]に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であって  も、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。

注5: [3][4]に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき1件として  取扱います。

注6: [4]運送機関の会社名の変更、[7]宿泊機関の名称の変更については、  運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。

注7: [4]運送機関の会社名の変更につきては、等級又は設備のより高いものへの  変更を伴う場合には適用しません。

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